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毎月第4木曜日

原産地証明(貿易関係証明)

商工会議所では、貿易関係業者の皆様の貿易取引の便益に供するため、原産地証明書をはじめとする各種貿易関係の証明を長年にわたって発給しております。

1.貿易関係証明を申請するには・・・

各種貿易関係証明を申請する法人・個人は予め「貿易関係証明申請者登録」の手続きをお 取りいただくこととなります。登録にあたりましては「貿易関係証明の申請について」をご覧ください。

2.FTA・EPAに基づく特定原産地証明発給事業

千葉事務所対象国:タイ・マレーシア・メキシコ・チリ・インドネシア・ブルネイ・フィリピン
日本商工会議所は、自由貿易協定(FTA)・経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給を行っており、千葉商工会議所はその「千葉事務所」として発給業務を行っています。一般の原産地証明とは手続きの方法が異なりますので、詳細につきましては 日本商工会議所ホームページ をご覧ください。

容器包装リサイクル

商工会議所では、容器包装リサイクルの申し込み受付を行っています。

容器包装リサイクル法によるリサイクルシステムは、消費者・市町村・事業者のそれぞれが、一般廃棄物に対する責任を分担する仕組みです。
これにより、排出量を減らせば経済的なメリットが、逆に廃棄物を増やせば経済的なデメリットが生じることになります。
事業者は、市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人やリサイクル業者に委託して再商品化する義務があります。
特定事業者は、当協会に再商品化を委託し、委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行することができます。

(公財)日本容器包装リサイクル協会とは

(公財)日本容器包装リサイクル協会は、平成8年9月25日、主務4省(大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省)(※)の認定により設立された財団法人であり、平成8年10月31日に、容器包装リサイクル法第21条に規定される「指定法人」として、主務4省(同上)から指定をうけている公益法人です。
※現在は主務5省(環境省、経済産業省、財務省、厚生労働省、農林水産省)
詳しくは、 協会ホームページ をご覧ください。

協会が行う事業

  • 法に基づく特定事業者からの受託による分別基準適合物の再商品化の実施
  • 容器包装廃棄物の再商品化に関する普及及び啓発
  • 容器包装廃棄物の再商品化に関する情報の収集及び提供
  • 容器包装廃棄物の再商品化に関する内外関係機関との交流及び協力
  • その他財団の目的を達成する為に必要な事業
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